公益社団法人日本地すべり学会支部設置規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本地すべり学会(以下「本学会」という。)定款第40条及び規則第6章26条に規定する支部の設置および運営について定めることを目的とする。

(支部の設置)
第2条 本学会の支部は、別表に掲げるところにより設置する。

(会員の所属)
第3条 会員は、規則第4条第4項第2号又は第4条第5項第2号の事項を記載することにより、希望する支所に所属することができる。ただし、特に希望がない場合は、次の所属とする。
(1)個人の場合、当該会員の住所を管轄区域とする支部
(2)団体の場合、当該会員の代表者の住所を管轄区域とする支部
2. 前項の規定にかかわらず、海外在住の会員は、この学会の主たる事務所の存する区域を所轄する支部の所属とする。

(支部の事業)
第4条 支部は、定款第3条に定める目的を達成するため、同第4条に定める事業のうち、主に支部会員を対象とした非収益事業を自主的かつ積極的に行うものとする。
2. 支部が会員あるいは非会員を対象とした収益事業を実施する場合は、学会本部と協議のうえ本部会計で行うものとする。

(支部の役員)
第5条 支部に少なくとも次の役員を置く。
 (1)支部長 1名
 (2)副支部長 1〜4名
 (3)監 事 2名
2. 前項に掲げる役員は、その支部に所属する会員のうちから選任し、支部総会において承認する。会長は支部長を委嘱する。
3. 第1項に掲げる役員の任期、解任については、定款第28条、第29条の規定を準用する(社員総会は支部総会と読み替える)。

(役員の任務)
第6条 支部長は支部を代表し支部の会務を総理する。
2. 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるときは支部長の職務を代行する。
3. 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)支部の会計を監査すること。
(2)前項の報告をするために必要があるときは、支部総会の招集を請求し、又は招集すること。

(運営委員)
第7条 支部の運営を協議するために運営委員を置くことが出来る。
2. 運営委員は支部に所属する会員のうちから選任し、支部長がこれを委嘱する。
3. 運営委員会は第5条第1項に掲げる役員及び運営委員をもって組織する。

(支部の会議)
第8条 支部の会議は、支部総会、支部役員会および支部運営委員会とし、支部長がこれを招集する。
2. 支部総会は、年度当初に開催し、臨時総会は支部長が必要と認めたとき開催する。
3. 支部役員会または支部運営委員会は、定例的に開催するほか、支部長が必要と認めたときこれを開催する。
4. 支部総会、支部役員会または支部運営委員会の議長は、支部長がその任にあたる
5. 本学会の役員は、支部の会議に出席して意見を述べることができる。

(議決事項の報告)
第9条 支部の会議において決議した事項は、理事会に報告しなければならない。

(支部の会計)
第10条 支部は、第4条1項に定める事業については、本学会予算による支部助成金をもって経費に充てるものとする。
2. 支部は、第4条2項に定める事業については、理事会の承認を得て、本部会計で行うものとする。
3. 支部の経費は毎事業年度末付けで学会本部へ報告しなければならない。

(準用規定)
第11条 この規程に定めのない事項については、各支部の運営規則によるものとする。
2. 支部長は、支部の事業活動が創造的かつ積極的に実施されるよう、必要に応じて、その指導方について学会本部に協力を要請することができる。

(規則の改廃)
第12条 この規程の改廃は理事会の決議による。

第13条 この規程は、平成24年10月1日から施行する。

別 表

  支部名 担当地域
1 北海道支部 北海道
2 東北支部 青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島
3 新潟支部 新潟
4 関東支部 群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、神奈川、千葉、山梨
5 中部支部 富山、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、三重
6 関西支部 福井、滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫、岡山、鳥取、広島、島根、山口、香川、徳島、愛媛、高知
7 九州支部 福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄

公益社団法人 日本地すべり学会 北海道支部 運営内規

第1条 (公社)日本地すべり学会支部設置規程(以下「支部設置規程」という。)第11条にもとづいて、(公社)日本地すべり学会北海道支部(以下「支部」という。)の運営規則を定める。

第2条 支部に運営委員を置く。支部運営委員は、支部役員、運営委員長、副運営委員長、委員をもってこれに当てる。
2. 運営委員長と副運営委員長は、支部長が任命する。
3. 運営委員長は、支部長を補佐し、運営委員会を進行させる。副運営委員長は、運営委員長が不在または欠員のとき、運営委員長の職務を代行する。
支部運営委員
支部役員(支部設置規程による)
運営委員長 1名
副運営委員長 若干名
委 員 25名程度

第3条 支部運営委員会の中に事務局を置き、支部に関する事務を処理する。

第4条 支部長が必要と認めるときは運営委員会の中に部会を設置し、招集することができる。

第5条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は、支部長の決定による。

第6条 支部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7条 支部の経費は、本部助成金、協賛金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第8条 支部の予算と決算は、総会の承認を受け、支部長は本部に報告する。

第9条 本運営規則を改廃しようとするときには、 支部総会の議決を経なければならない。

附 則
1 本運営規則は、平成26年 4月 25日より施行する。

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